ダメなの? 知らずにやっちゃいがちな「交通違反」がけっこうあるので気を付けたい!
カテゴリー: カーライフ
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2014/12/22
安全運転のお守りが交通違反になる!?
ぴえいる(以下、ぴ):どうだい、スマホのカーナビを見やすいように吸盤タイプのスマホホルダーを買ったんだ(嬉)。カッコいいだろぅ?
編集部員A(以下、A):秋の交通安全運動が終わったからって気が抜けてませんか? これ、違反ですよ
ぴ:え、なんで!? このスマホのホルダーはちゃんとカー用品店で買っ……
A:ホルダーがダメなんじゃないんです。この取り付け位置ですよ、フロントウインドウに付けるのはNGですから。取り付けて良いものは、ちゃんと「道路運送車両の保安基準」で定められています
というわけで、今回は知らずに犯しがちな交通違反について、ぴえいるさんをサンプルにしながら見ていく。まずはフロントウインドウに装着できるものについて。意外と知られてないが、フロントウインドウに付けていいものは法律で決められているのだ。
ぴ:じゃあ、どんなものならいいんだよ?
A:例えば車検を通したらもらえる検査標章や、GPSのアンテナ&レシーバー、ドライブレコーダーなどです
ぴ:スマホホルダーがここならカッコいいのに……
A:しつこいオッさんですね(汗)! フロントウインドウに付けていい物は保安基準で決・ま・って・る・ん・で・す! しかも、貼り付け可能な範囲も決められていますから
ぴ:じゃあ、吸盤で取り付ける交通安全のお守りは?
A:ダメです。交通安全のお守りなのに、安全運転を阻害することになります。そもそも最近は、吸盤でつけられるお守りなんて少ないですよ
ぴ:そういえば以前、お守り買いに行った神社でも「吸盤タイプはやめました」って言ってたな……。よく見る、ぬいぐるみをずら~っとフロントウインドウまわりに敷きつめるのは?
A:視界を遮ってしまって「安全運転に支障がある」って判断される可能性がありますね
ぴ:ぐぬぬ……
A:それと、ぴえいるさん、時々高速道路でいちばん右をずっと走ることがありますよね?
ぴ:だって早く目的地に着きたいじゃん……
A:違反ですよ。高速道路のいちばん右側の車線は「追い越し車線」ですよね? 追い越しをする場合や緊急車両を避ける場合、渋滞など交通状況がやむを得ない場合のみ通行を許されている車線です。そこをずっと走っていると「通行帯違反」になります
ぴ:そうなの?
A:道路交通法を見てみると、第二十条にこんな条文があります……
車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
A:つまり、「いちばん右側の車線以外を使いなさい」ということです。ちなみに、追い越しをするときは「追越しをするときはその通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない」とも第二十条 三項で決められていますから、左側の車線から追い越したら違反です。警察庁が公開している平成25年の「高速道路における道路交通法違反の取締り状況」の統計データによると、速度違反の42万7,493件、シートベルト装着義務違反の17万6,988件に次いで、3番目に多いのが通行帯違反の8万5,299件だそうですよ
ぴ:それにしてもAくん、やけに詳しいね
A:大人の事情でネタ元を書けませんが、公の機関にちゃんと裏を取った正確な情報です
ぴ:大人の事情? そういえばちょっと前に秋の交通安全運動の期間中に、取材に出かけていたよね……あっ(察し)
A:ナニ勝手に察してるんですか! 違反なんかしてませんよ(怒)
【関連リンク】
- 道路交通法(総務省行政管理局)
- 道路運送車両の保安基準(H26.9.30 現在)(国土交通省)