第124回 車庫証明を友人宅で取ったら違法?
カテゴリー: 契約のトラブル
タグ:
2011/12/20
Q. 一時的に友人の家で車庫証明を取っても問題はない?
購入までに駐車場を確保できそうにないので、とりあえず友人宅で車庫証明を取得しようと思っています。購入後にゆっくり探しても問題ないですよね?
A. 自動車保管法の定義を満たせばOK。ただし自分の駐車場と偽っていたら違法
車庫証明書を取得するには『①自宅から2kmを超えない ②車が支障なく出入りできて全体を収容できる ③自己所有または賃貸契約などにより保管場所として使用権限をもっている』の3つの条件が必要です。友人宅で車庫証明を取得する場合でも、上記3点を満たしていれば問題はありません。
ただし、友人の車を一旦別の場所に移して、友人の駐車場を自分の駐車場と見せかけて車庫証明書を取ったり、またその車庫証明書を不正に使用したりした場合は、虚偽の申請となり、20万円以下の罰金が科せられます。
場合によっては、公正証書原本不実記載および偽造公文書行使等の罪に問われることも考えられるので、車庫証明書の申請は正しく行いましょう。
ここがポイント!
車庫証明書を取得する前提として、「自宅からの距離」と「出し入れできて車が全部入る広さ」 「駐車場として使用する権利」の3つを満たさない場合は違法となる
■使える法律用語■
車庫証明書(しゃこしょうめいしょ)
運輸支局で、自動車の新規、移転および変更登録に必要な書類。正式名称は「自動車保管場所証明書」。取得は申請書類を保管場所(車庫)の所在地を管轄する警察署の交通課にある「車庫証明窓口」に提出する。手数料は2000円程度日刊カーセンサーの厳選情報をSNSで受け取る
第124回 車庫証明を友人宅で取ったら違法?/渋滞ができる法律相談所