Q. 修理中に代車を用意できないと言われた場合のレンタカー代って誰が払うの?

購入後すぐに不具合がでて保証で修理依頼。修理は1ヵ月で代車もないとのこと。レンタカー代を請求できる?

A. 保証により修理自体は無償。修理中のレンタカー代は、保証に定めのない限り、請求対象にならない

不具合の原因が「経年劣化」なのか「隠れた瑕疵」なのか、それとも「販売店の点検・修理ミス」かは、実際のところ立証が困難です。だからこそ、一定期間の保証を定めているといってもいいでしょう。この保証に代車やレンタカー代の支払いが明記してあればよいのですが、そうでない場合、請求は難しいでしょう。ただし、販売店の点検、修理ミス等の過失が立証できれば、損害賠償として修理代の他にレンタカー代も認められる場合があります。

また、購入前に特約事項として「車に不具合が出た場合の修理では代車またはレンタカー代を支払う」という約束をして、特約として契約書に記載してもらっていれば、同じく認められると考えられます。

ここがポイント!

修理時に代車やレンタカーを希望する場合は、事前に販売店と話し合って、契約書に特約事項として記載してもらう。

■使える法律用語■

隠れた瑕疵(かくれたかし)
取引時点での通常払う注意ではわからない傷や欠陥のこと。保証が付かない「現状販売」にも適用され、売り主側が買い主側に「瑕疵担保責任」を負う。修理または修理額相当の損害賠償、契約の解除などによって解決されることが多い。