Q. 思っていた色と違ったので契約解除できますか?

ネットに掲載されていた写真を見ただけで車を購入。しかし、届いた車は写真と色味が違う…。契約を取り消すことができる?

A. ネットで見た車と、届いた車が同一である以上、色味が違う程度では解約は難しいが、大きく異なる部分があれば解約が可能

写真と色味や雰囲気が違うといった主観的な理由での契約解除は難しいでしょう。中販連では、「見本カタログなどによって申し込みをして車両がそれと相違し、その補修もしくは補充が不可能な場合は契約を解除できる」としています。相談の件では、使用しているモニターやその設定によっても色味に違いはありますし、晴れた日に撮った写真の車を曇の日に見た場合にも色味やイメージが異なることは想像がつきます。写真と現物に相違があるとまでは言えません。

では、どういった場合は取り消しができるのでしょうか。一番分かりやすい例としては、掲載写真が間違っていて、別の車が届いた場合などが考えられます。また、キズが写らない角度などで撮影をしていた場合は、隠れた瑕疵にあたるので、瑕疵担保責任により販売店への修理代金の請求や、それに伴う送料も販売店負担での修理をしてもらうことができます。さらに、写真では異臭や異音までは確認できません。できるだけ、実物を見て、納得したうえで契約するようにしましょう。

ここがポイント!

写真の写り方による印象の違いや、主観的な違和感での解約は難しい。また、写真に写っていない部分にキズがあった場合も、解約ではなく修理をしてもらうケースが多い。

■使える法律用語■

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
売買の対象とされた商品に、購入時に一見して見つけることができないキズや故障があり、買い主がこれを知らない、かつ知らないことに過失がない場合、買い主は瑕疵の存在を知ったときから1年以内であれば、代替物との交換や損害賠償請求ができる。