Q.僕が駐車違反をしたのに
    父親宛てに罰金が

父親の車を借りてドライブ。ちょっと違法駐車をしていたら、駐車禁止みたいなシールを貼られていました。いわゆる輪っかを付けられた訳じゃないし、外してそのままにしていたら父親のところに罰金の請求が。こっぴどく叱られたのですが、これってどういうこと?

A.最終的な責任は車の所有者が
    もつことになります

平成18年6月1日に施行された改正道路交通法によって、放置駐車の確認を民間法人に委託することが決まりました。施行当時は「放置駐車の取り締まりが厳しくなる」とニュースになったので、覚えている人も多いでしょう。しかし、質問にもあるように、取り締まりを受けた場合に、どのようになるのかがはっきりしない人が多いのも事実のようです。

以前は、警察官または交通巡視員が放置駐車を確認して、標章を取り付けていました。この標章が、質問にもあったいわゆる輪っかのことです。これは施錠がされているので、運転者が管轄の警察署や交番に出頭して外してもらう必要がありました。出頭後、違法駐車を認めれば、行政罰として免許の点数を引かれ、反則金を支払うといった流れが、平成18年5月31日以前の違反駐車に対する処分でした。

しかし平成18年6月1日以降は、運転者が放置駐車を認めない場合や出頭しない場合は逃げ得になることなどから、運転者が出頭しない場合や反則金を支払わない場合は、車の使用者が反則金を支払うという法律に変わりました。質問にあった駐車違反みたいなシールとは、民間法人が違法駐車を確認して取り付けた標章です。輪っかは勝手に取り外したら処罰の対象でしたが、こちらはシールで貼り付けてあるだけなので、剥がすことに問題はありません。ただ、効力としては輪っかと同じだということはお忘れなく

第42回:駐車違反の責任は所有者それとも運転者!?|渋滞ができる法律相談所
illustration/もりいくすお

■ワンポイント法律用語■

車の使用者(くるまのしようしゃ)
車両を使用する法的権限を有し、その運行を支配し管理する人間。通常は車検証の使用者の欄に記載された者が該当する。クレジットで購入していない場合は、所有者と使用者は同じになることが多い。ただし、クレジットで購入した場合は、クレジット会社または自動車販売店が所有者となることが多い
車の運転者(くるまのうんてんしゃ)
実際に車を運転していた人間。必ずしも所有者である必要はない