第39回:販売店の管理している駐車場で盗難にあったら!?
カテゴリー: 駐車場のトラブル
タグ:
2008/01/15
Q.駐車場内での盗難。管理者の責任は?
中古車を見に行ったときに、駐車場内で車上荒らしにあいました。販売店側にも管理責任があると思うのですが「駐車場内の事故、盗難は一切責任を負いかねます」という看板をたてに取り合ってくれません。この看板、法的にはどうなのでしょうか?
A.無条件に法的責任を追及するのは難しいでしょう
中古車販売店の敷地内に善意で止めさせてもらっているわけですから、基本的には駐車場の管理者に損害賠償の請求などはできないと思われます。なのでこの場合は、販売店に法的責任を追求することは難しいでしょう。ちなみに、お金を払って時間貸しの駐車場に止めていた場合は「一切の責任を負いかねる」に対しては交渉の余地があります。
まず、時間貸しの場合は「時間に相応して対価が発生する」賃貸借契約が成立しています。この場合、貸し主は借主が問題なく駐車できるようにする善管注意義務があります。これは、駐車の妨げになる障害を排除し、スムーズな駐車ができるような状態にしておくということ。例えば、トラブルを招くかもしれない釘や段差などが存在するときは、それを是正する義務があります。ですから、このようなことが原因のトラブルは「一切の責任を負いかねる」の看板があっても、貸し主に損害賠償の請求をすることは可能でしょう。
それでは、盗難の場合はどうでしょう。駐車場の賃し主を消費者契約法上の「事業者」と考えた場合は、消費者契約法第8条により事業者が本来負うべき損害賠償責任の全部を免除できません。つまり、これを適用すれば、管理者に故意、過失があれば、駐車場利用者はそれによって生じた損害の賠償を求めることができるということです。しかし、盗難は貸し主にかかわらない第三者の不法行為なので、その防止が管理者の故意、過失に当たるかは難しいところです。
ただし、管理人またはガードマンが常駐しているクローズされた駐車場での盗難の場合は、盗難に気づかないのは過失にあたる可能性もあります。その場合は、多少の損害賠償請求は可能かもしれません。
いずれにしろ、盗難対策は自己責任と考え、警報装置の設置などの対策を施しておくことが大切でしょう。
A.無条件に法的責任を追及するのは難しいでしょう
中古車販売店の敷地内に善意で止めさせてもらっているわけですから、基本的には駐車場の管理者に損害賠償の請求などはできないと思われます。なのでこの場合は、販売店に法的責任を追求することは難しいでしょう。ちなみに、お金を払って時間貸しの駐車場に止めていた場合は「一切の責任を負いかねる」に対しては交渉の余地があります。まず、時間貸しの場合は「時間に相応して対価が発生する」賃貸借契約が成立しています。この場合、貸し主は借主が問題なく駐車できるようにする善管注意義務があります。これは、駐車の妨げになる障害を排除し、スムーズな駐車ができるような状態にしておくということ。例えば、トラブルを招くかもしれない釘や段差などが存在するときは、それを是正する義務があります。ですから、このようなことが原因のトラブルは「一切の責任を負いかねる」の看板があっても、貸し主に損害賠償の請求をすることは可能でしょう。
それでは、盗難の場合はどうでしょう。駐車場の賃し主を消費者契約法上の「事業者」と考えた場合は、消費者契約法第8条により事業者が本来負うべき損害賠償責任の全部を免除できません。つまり、これを適用すれば、管理者に故意、過失があれば、駐車場利用者はそれによって生じた損害の賠償を求めることができるということです。しかし、盗難は貸し主にかかわらない第三者の不法行為なので、その防止が管理者の故意、過失に当たるかは難しいところです。
ただし、管理人またはガードマンが常駐しているクローズされた駐車場での盗難の場合は、盗難に気づかないのは過失にあたる可能性もあります。その場合は、多少の損害賠償請求は可能かもしれません。
いずれにしろ、盗難対策は自己責任と考え、警報装置の設置などの対策を施しておくことが大切でしょう。
■ワンポイント法律用語■
善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ)
行為者の職業や社会的地位に応じて通常期待されている注意義務のこと。専門家やプロは、取引において一般的・客観的に要求される平均的な注意を尽くす必要がある消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう)
消費者と事業者の間で結ぶすべての契約が対象。一定の場合、消費者に契約の取消権を与え、消費者の利益を守ろうとする法律日刊カーセンサーの厳選情報をSNSで受け取る
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