Q. 相場が安い隣の県で駐車場を借りても車庫証明を取得できる?

県境近くに居住しているので、相場が安い隣の県で駐車場を借りて車庫証明を取得したいと思っています。自治体を越えても問題はありませんか?

A. 直線距離で2km以内なら、自治体をまたいでの申請も法的には全く問題なし。ただし、車庫証明の提出場所に注意。

車庫証明を受けるための条件のひとつに「自動車の使用の本拠の位置から、保管場所が地図上での直線距離で2km以内にあること」という項目があります。 これは、2km以内であれば自治体をまたいでも問題がないということです。この場合、車庫証明の申請書は、居住地ではなく、駐車場を管轄する警察署に提出します。

ちなみに、居住地から2km以上離れていても、別荘などでは車庫証明が取得可能な場合があります。平成15年の警察庁通達によれば「別荘管理人のように、一定期間継続した自動車の管理を委託された人間が存在すること」または「頻繁に別荘で生活していて、自動車の点検整備や運行管理などができること」の条件が提示されています。

ここがポイント!

車庫証明が取れるのは自宅から2km以内だが、別荘などをもっている場合でも条件を満たせば取得が可能

■使える法律用語■

車庫証明書(しゃこしょうめいしょ)
正式名称は「自動車保管場所証明書」。運輸支局で、自動車の新規、移転および変更登録に必要な書類。保管場所(車庫)の所在地を管轄する警察署へ申請をする。申請書は交通課の「車庫証明窓口」に提出し、手数料は2000円程度。