第130回 納車前の車庫変更、購入手続きはどうなるの?
カテゴリー: 駐車場のトラブル
タグ:
2012/03/13
Q. 車庫証明を取り直さないと購入手続きはできませんか?
車庫証明を取得した駐車場よりも、安い駐車場を発見し納車前に変更!取得し直さないと購入はできない?
A. そのままでも購入は可能だが購入後の変更手続きは必要。届け出を怠れば法律で罰せられる可能性も。
車庫証明は普通自動車と一部地域の軽自動車に必要ですが、購入時にだけ使う書類ではありません。駐車場を変更した場合はもちろん、引っ越しなどで保管場所が変わった場合にも届け出が必要です。
車の購入に必要な手続きは、契約時点で取得した車庫証明で行うとしても、購入手続き後は速やかに新しい駐車場で車庫証明の手続きを行う必要があります。車庫証明の届け出は、保管場所を変更した日から15日以内に提出することと決まっています。
変更手続きを怠れば、「自動車保管法」によって、保管場所の不届、虚偽届出として10万円以下の罰金を課せられる場合もあります。手続きに行く時間がないような場合は、地域の行政書士が取得を代行してくれますので相談してみましょう。
ここがポイント!
駐車場が変わってから15日以内に変更の届け出をしなければならない。書けない、時間がないといった場合は行政書士にお願いする判断も必要。
■使える法律用語■
自動車保管法(じどうしゃほかんほう)
正式名称は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」。道路を保管場所として使用させないことや駐車に関する規制を強化することで、使用の適正化、危険の防止および道路交通の円滑化を図ることを目的としている。日刊カーセンサーの厳選情報をSNSで受け取る
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