第125回 見に行ったら売れてしまっていた車。交通費は請求できる?
カテゴリー: 展示場でのトラブル
タグ:
2012/01/10
Q. 「たった今売れた」っておとり広告では? 交通費を返して!
気に入った車を見つけたので販売店まで実車を確認しに行ったら、「たった今売れてしまった」と言われました。これってホント? おとり広告なのでは? そうだとしたら交通費を請求したい!
A. 事前に連絡をしていなければ、中古車が売れていても請求はできません
今回のようなケースで交通費を請求するのはかなり難しいでしょう。販売店へ行く直前に、在庫の確認はしたのでしょうか?。中古車が成約されてからカーセンサーの掲載から削除されるまでには、多少の時間差が生じます。この時間差内にお店へ行けば中古車は残念ながらありません。
事前に確認の連絡をしておらず、それでも交通費を請求するならば、ユーザー側に本当におとり広告であることの立証責任が発生します。その場合、「掲載された時点で車が売れていた」または「そもそも店舗に車がない」ことを証明しなくてはなりませんが、一般的に考えてかなり難しいです。
反対に請求できるケースとしては、車を見に行く日時を指定していた場合、それまでに売れてしまえば販売店から売れたことを伝える連絡があるべきです。ユーザー側から「売れたら連絡ください」と念押しをしておいたにもかかわらず、連絡がなかった場合は、交通費などの実費を請求できることもあります。
大事なのは販売店に連絡すること。気に入った中古車が見つかれば訪問日時を予約。見に行く直前にも再度連絡しましょう。
ここがポイント!
状態の良い中古車は多くの人が狙っているので、時間差で売れてしまうことは多々あります。販売店へ行く直前には在庫の確認を必ずしましょう
■使える法律用語■
立証責任(りっしょうせきにん)
権利関係の発生、変更、消滅等の法律効果を主張する当事者が証明責任を負うこと。裁判で事実の真偽がわからない場合、その当事者が不利益を被むることになる。今回の場合は、お店はあなたの行為が原因で壊れたと証明できな場合は、補修費用を請求できない日刊カーセンサーの厳選情報をSNSで受け取る
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