自賠責保険/任意保険|自動車なんでも用語集'

自賠責保険(じばいせき・ほけん)/[購入手続き]

自動車損害賠償責任保険の略称が自賠責保険。

自動車を使用する際には、加入が法的に義務付けられている。そのため強制保険と呼ばれることもある。ただしその目的は、被害者への最低限の補償というもので、死亡補償は被害者1人につき最大3000万円。実際に事故を起こしたときに請求される賠償金額が、この自賠責保険で補償される金額よりも大きければ、その差額は自分で支払うことになる。

判例では数億円にのぼる賠償例があるほか、自動車事故は人身事故だけでなく対物事故もあるため、自賠責保険の補償範囲だけではまかないきれないケースがある。そのためにドライバーは義務である自賠責保険のほかに、任意の自動車保険に加入するのが一般的だ。

車検の残っている中古車を購入する場合は(自動車税と同じように)“未経過相当分”として請求されるのが一般的である。なお、自賠責保険の未経過相当分にも別途、消費税がかかる。

保険料は自家用乗用車、自家用小型貨物車、軽自動車、自家用普通貨物車、特殊用途車といった車種区分によって決められている。なお、2013年度からは保険料が変更されている。