車を買う時にかかる税金って何があるの?
カテゴリー: 購入の疑問
タグ:
2008/04/09
「消費税」「自動車税」「自動車重量税」「自動車取得税」などがあります
車に付随する税金は非常に多く、まず諸費用の中にある「消費税」「自動車税」「自動車重量税」「自動車取得税」、さらに「法定預かり費用」も税金です。
消費税は言うまでもなく車以外にもさまざまなものを購入するときに発生します。中古車を購入する場合、車両本体価格と販売店手数料に消費税(8%)がかかります。ちなみに車両本体価格にかかる消費税は、内税として消費税が含まれた価格が表示されています。なお、一部の福祉車両では消費税が非課税となります。非課税対象の福祉車両かどうか、詳しくは販売店、または各市区町村の税務署に確認しましょう。
自動車税とは、車の排気量に応じて課税される都道府県税のことで、4月1日現在の所有者が5月末までに納めます。購入時は登録月の翌月から年度末までの額を納めます。前ユーザーがすでに納税済みの車両を購入した場合は、新ユーザーが年度末までの未経過分を支払うのが一般的です。なお、未経過分には消費税がかかります。
自動車重量税とは、車両重量によって金額が決まっており、車検時に必要となります。車検が残っている車を購入する際には支払う必要がありません。
自動車取得税とは、取得した(購入した)車の価値に応じて税額が決まる税金のことです。金額は法律上の「取得価格」に応じたもので、販売価格とは異なるものです。税額は取得価格の3%(軽自動車は2%)です。
法定預かり費用は、各種申請に必要な印紙を総じて「法定預かり費用」と呼んでいますが、この印紙は印紙税法にもとづく税金です。
さらに言えば、ガソリンにかかっている揮発油税なども、広い意味で「自動車にかかる税金」です。
消費税は言うまでもなく車以外にもさまざまなものを購入するときに発生します。中古車を購入する場合、車両本体価格と販売店手数料に消費税(8%)がかかります。ちなみに車両本体価格にかかる消費税は、内税として消費税が含まれた価格が表示されています。なお、一部の福祉車両では消費税が非課税となります。非課税対象の福祉車両かどうか、詳しくは販売店、または各市区町村の税務署に確認しましょう。
自動車税とは、車の排気量に応じて課税される都道府県税のことで、4月1日現在の所有者が5月末までに納めます。購入時は登録月の翌月から年度末までの額を納めます。前ユーザーがすでに納税済みの車両を購入した場合は、新ユーザーが年度末までの未経過分を支払うのが一般的です。なお、未経過分には消費税がかかります。
自動車重量税とは、車両重量によって金額が決まっており、車検時に必要となります。車検が残っている車を購入する際には支払う必要がありません。
自動車取得税とは、取得した(購入した)車の価値に応じて税額が決まる税金のことです。金額は法律上の「取得価格」に応じたもので、販売価格とは異なるものです。税額は取得価格の3%(軽自動車は2%)です。
法定預かり費用は、各種申請に必要な印紙を総じて「法定預かり費用」と呼んでいますが、この印紙は印紙税法にもとづく税金です。
さらに言えば、ガソリンにかかっている揮発油税なども、広い意味で「自動車にかかる税金」です。
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