同じ意味ではありません。事故を起こしていても修復歴車とは限りません

“事故車=修復歴車”ととらえている人も多いと思いますが、実は異なります。(社)自動車公正取引協議会(以下、公取協)の定めた修復歴車の定義を例に説明しましょう。

【公取協による修復歴車の定義】
1.フレーム(サイドメンバー)
2.クロスメンバー
3.フロントインサイドパネル
4.ピラー(フロント・センター及びリアー)
5.ダッシュパネル
6.ルーフパネル
7.フロアパネル
8.トランクフロアパネル

公取協の基準では1.~8.のいずれかを修復した車を修復歴車と定義しています。

つまり、事故を起こした車であっても、上記の部位を修復または交換していなければ、修復歴車にはならないということです。逆に言えば、ベランダから植木が屋根に落ちてルーフを修復した場合は、事故歴がなくとも修復歴車となるわけです。

カーセンサーでは、公取協の定義に基づいて修復歴の有無を表示しています。『修復歴あり』の車を実際に検討するときは、販売店に修復の部位や程度を確認することも怠らないようにしましょう。