Q.Twitterで販売店の文句をつぶやき写真を掲載したら名誉毀損になる?

購入した販売店の接客態度が悪かったのでTwitterで文句を言って写真を掲載。これって名誉毀損になりますか?

A. 自分の感想ならOKだが、明らかな誹謗中傷の場合は事実であってもNGになるケースがある

Twitterに限らずブログやSNSなどのソーシャルメディアは不特定多数に向けての発信として捉えられる可能性が高いです。この場合、販売店の秘密を暴き貶めるような発言などは、内容によって「名誉毀損罪」が成立します。ちなみに、同罪は「人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず処罰する」とされています。

また、感情にまかせてオーバーな表現や虚偽の告発で販売店が社会的信用を損なった場合は「信用毀損」となる可能性も考えられます。不買キャンペーンなどは「業務妨害」を問われる可能性も否定できません。

ソーシャルメディアでは、感情的にならずに、本当に書く必要のある事実を考えた上で、あくまで個人の感想として書き込むくらいにしておきましょう。

ここがポイント!

事実であっても名誉毀損が成立する場合がある。大義名分がないのならば、大げさに騒ぎすぎない選択も。

■使える法律用語■

名誉毀損罪(めいよきそんざい)
不特定多数の人に秘密などをばらして、その人の名誉や信頼などを損なわせた者は、その事実の有無にかかわらず処罰されるといった法律。この場合の「人」とは、人間だけではなく、法人格をもった企業や団体なども含まれる