Q. ドアに凹みを修理した跡が! 「修復歴でないから告知しなかった」って、そんなのあり?

購入後にドアの凹みを直した跡を発見。「修復歴でないから告知しなかった」とのことでしたが、問題はないのでしょうか?

A. しっかりと直している凹みやキズであれば、修復したことまで伝える義務は販売店にはない

結論から言えば、ドアの凹みやキズ程度の修理ならば、販売店はユーザーに告知する義務はないでしょう。もしユーザー側が「凹みを直しているとわかっていれば買わなかった」と『動機の錯誤』を訴えても、新車ではないので、キズや凹みが原因で契約を取り消すのは難しいと思います。

また「一見してキズや凹みがわからない状態」と『隠れた瑕疵』を指摘しても、そもそも修理がしてあるので『瑕疵担保責任』にも当たりません。

ただし、“修復歴に当たる修復”は告知が義務づけられていますし、“走行など車の基本性能にかかわる修理”も重要事項の告知義務に当たると思われます。これらに関して、しっかりとした説明がない場合は、損害賠償の請求などができます。

ここがポイント!

修理や整備に関しては、まず点検整備記録簿を確認しておくこと。備考欄にキズや凹みの修理が記録されていることもある。

■使える法律用語■

動機の錯誤(どうきのさくご)
主観的な認識と客観的な事実との間に誤解が生じている状態。特定の性能を求める買い主の購入動機と、現実に商品の備える性能などの不一致を「動機の錯誤」と呼び、当該動機が契約時に表示されていれば、契約の無効を主張できる