Q. 修理の約束をしたけど、仕上がりが納得できない!

外装のキズを直してもらう約束で契約をしました。でも納車された車の修理の仕上がりがどうしても納得できません!契約解除や代金の減額はできないのでしょうか?

A. 修理の程度が主観的なら最終的には民事裁判へ

修理が全くなされていない場合は、販売店側の「契約不履行」で契約を解除することが可能です。

しかし、修理されているけれど「キレイに直っていない」という主観的な主張であれば、契約の解除や代金の減額を要求することは難しいでしょう。販売店側にも「一般的な修理はしている」との言い分があるはずです。

この場合は、お互いの主張から妥協点を見つける必要がありますが、話し合いをしても意見が平行線のままならば、最終的に「民事裁判」で争うことになります。購入者の主張が認められれば、契約解除できたり代金が減額になったりしますが、逆に販売店の主張が認められた場合、購入者には通常通りの車両購入代金の支払い義務が生じるでしょう。

ここがポイント!

商談時の口約束だけでは、お互いの意識にズレが生じている場合もあります。修理でどの程度まで直るのかを、契約前にしっかりと確認しておくことが大切です。

■使える法律用語■

民事裁判(みんじさいばん)
民事訴訟法に基づいた裁判。当事者同士の話し合いで解決しない争いごとを判断する。訴えられた側は被告と呼ばれるが、これは善悪が付随するものではない。刑事裁判とは違い、敗訴したからといって、刑罰を科せられることはない。