Q. クレジット払いで中古車を購入したが、審査に通らなかった。しかし、販売店からナビの代金を請求された。支払う義務はあるの?

クレジット契約で中古車を購入したのですが、審査に通りませんでした。しかし、販売店からは「一緒に購入したナビは開封してしまったので、その代金は払ってほしい」との要求が…。支払う義務はありますか。

A. 基本的には支払う必要はないが、自分の意思で開封をして、取り付けの依頼を行った場合は、支払わなくてはいけない可能性が高い

クレジット払いで車を購入するケースでは、お店を経由して信販会社に購入を申し込むことで売買契約が成立します。ただし、購入者の信用力不足などでクレジットが通らなかった場合、売買契約は不成立となります。車に付随するオプションの売買契約も成立しません。

しかし、例外もあります。購入者の意思と責任においてオプションの装着を指示した場合は、オプションに関しては契約を無効にできない可能性があります。今回のケースなら、クレジットが通る前にナビの開封および装着を購入者自ら指示していたとすれば、ナビの代金を支払わなくてはいけない可能性も考えられます。

ちなみに、もし販売店が「クレジットは絶対に通りますよ」などと断定的な言葉で約束をしていたら、販売店側にも責任があると捉えられるので、オプションの代金を全額支払う必要はないでしょう。

ここがポイント!

自らの意思において装着を指示したオプションは、クレジット契約が無効になっても、オプションの代金を支払わなくてはいけない可能性がある。

■使える法律用語■

断定的判断の提供(だんていてきはんだんのていきょう)
物品、権利、役務などの契約を結ぶときに、将来におけるその価額や受け取るべき金額、変動が不確実な事項に断定的判断を提供することによって、その内容が確実であると誤認させること