Q.納車前に販売店が倒産してしまったら車とお金はどうなるの?

欲しい車が見つかったので、思い切って一括払いで購入。しかし、納車前に契約した販売店が倒産してしまいました。すでに支払ったお金や車は一体どうなってしまうのでしょうか?



A.名義変更の状況によって取るべき手続きが異なります

車の所有者があなたの名義に変更されていれば、すでに販売店の資産ではありません。
もちろんあなたに引き取る権利があります。

名義が販売店のままの場合でも破産管財人が車を管理していれば、手続きを済ませて自分の名義にすることができます。もしも、すでに車が残っていない場合には、補償の対象として支払ったお金の一部を返還してもらえる場合があります。

複雑なのは、破産管財人ではなく債権者が車を差し押さえている場合です。差し押さえが優先なので、債権者集会などに参加し、損害賠償の交渉をする必要が出てきます。難しいかもしれませんが、販売店の倒産を知ったら、なるべく早く裁判所に仮押さえや仮処分の手続きを申請し、自分が購入した車やほかの資産を確保しましょう。



ここがポイント!

状況に応じて取るべき手段が異なります。販売店の倒産が発覚したら、なるべく早めに購入した車がどういう状況にあるのか把握しておきましょう。

■使える法律用語■

破産管財人(はさんかんざいにん)
破産管財人は裁判所が破産手続きの開始を決定すると同時に選任される。弁護士が選任されることが多く、裁判所の監督の下、破産者の財産を管理し売却、現金化。その後債権者に対して、債権の種類や債権の額に見合う内容で財産を分配する。