反則金は刑事事件として裁判に。罰金は異議を申し立てると刑事訴訟手続きに移ります

スピード違反の罰金とひと言でいっても、「反則金」と「罰金」の2種類があります。前者は軽微な違反で取り締まられる交通違反告知書(通称:青キップ)に伴うもので、一般道30km/h未満、高速道路40km/h未満の法定最高速度超過が該当します。後者は重大な違反として取り締まられる告知票(通称:赤キップ)に伴うもので、一般道路30km/h以上、高速道路40km/h以上の法定最高速度超過が該当します。そして、取り締まり以後の流れも両者で異なります。

まず青キップですが、反則金の納付はドライバーの任意となっています。これは「裁判を受ける自由」を保障するためのもので、つまり取り締まりに納得していなければ、反則金を支払わず、通常の刑事事件として裁判で争うことになります。もちろん、指定された期日までに納付しなかった場合も同様です。

一方赤キップは、重大な違反として最初から刑事事件を前提とした手続きが進むこととなります。簡易裁判所での略式手続きにより罰金が科され、その場で支払いますが、異議を申し立てると通常の刑事訴訟手続きに移り、裁判になります。