安全性に対する意識を高めることが義務化の要因

シートベルトの設置は道路運送車両法で、装着については道路交通法でそれぞれ規定が定められています。まず後席の装備規定から見ていくと、1994年4月1日以降の生産車に後席両側を3点式とし、さらに2012年7月1日以降には全席を3点式にするように定められています。

装着については1985年から前席のシートベルト着用が義務化。後席は2007年6月施行された「改正道路交通法」に基づいて、1年後の2008年6月からすべての道路において、後席も含めすべての席でシートベルトを装着することが義務づけられました。この背景には、車外への飛び出しを防ぐだけでなく、衝突時に前席乗員を後席乗員が損傷させる危険性を低減させる、という目的もあります。

義務化前の統計では後席での装着率は約1割で、後部座席の死傷者の約9割が非装着と低く、安全性に対する意識をさらに高めることが今回の義務化の要因です。違反した場合、違反金は設けられていませんが、違反点数1点が付与されます。取り締まりに関しては高速道路を除き、当初の2008年6月からは1年間を目安に指導を行うとしています。

義務だからするのではなく、自分の安全を守るために後席でもシーベルトを着用するのだということを忘れずに。