手付金や税金など、中古車購入に必要なお金をあらかじめ知っておこう
カテゴリー: 中古車の選び方
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2008/02/12
中古車探しの前に、税金など購入にかかる諸費用をチェック!
車の選び方よりも先に、まず知っておきたい「諸費用」のこと。
なぜそんなに重要な知識かというと、車の購入時に必ず必要になるお金だからだ。つまり予算を考える際に、前もって考慮しておく必要がある。
また、車の排気量に応じて毎年払うことが義務づけられている税金や、車検残の有無で金額が変わる税金、販売店ごとに金額の異なる手数料など、ちょっとわかりにくい面も……。
諸費用は「法定費用」と「販売店手数料」の2種類に分けられる。また「手付金」も忘れてはならない。車を買う時に付いて回る金額だけに、その中身をきちんと知っておこう!
法定費用
法定費用とは主に税金で、排気量や車検残の有無などで金額は異なるが、計算方式は全国共通となる。
■自動車税
4月1日現在の所有者(リース又は一部のローン購入などで所有権が付いている場合は使用者に課税される)が5月末までに納める。購入時は登録月の翌月から年度末までの額を納める。前ユーザーがすでに納税済みの車両を購入した場合は、新ユーザーが年度末までの未経過分を支払うのが一般的。なお、未経過分には消費税がかかる。
新車登録が2019年10月1日以降と、それ以前で税額が異なるので注意。詳しくは下記の通り。
■自動車重量税
車両重量(車両総重量ではない)に応じて課税される国税。軽自動車は一律となる。車検を取るときにその車検期間分を納付する。車検残のある中古車なら支払う必要はない。
■環境性能割
車の取得時、購入者に課せられる税金。課税額は「取得価額」に燃費基準値達成度などに応じた税率を掛けて算出する。取得価額は、新車の場合「車両本体価格の9割」と「オプション装備」の合計額。中古車は新車時の取得価額を基準に、減価償却率に沿って算出される。取得価額が50万円以下なら非課税となる。
燃費性能に応じた税率は、普通車なら1%、2%、3%、非課税の4区分。軽自動車なら1%、2%、非課税の3区分となる。2019年10月1日~2020年9月30日は、臨時措置として環境性能割の税率1%分が軽減される。
■自賠責保険料
いわゆる強制保険料。交通事故の被害者救済を目的に作られた強制加入制度で、車検時に次の車検までの期間分を支払う。車検残がある中古車なら基本は新オーナーが支払う義務はないが、最近は販売店が前オーナーに未経過分を支払い、その分を「自賠責保険未経過相当額」として新オーナーに請求するのが一般的となっている。なお、「自賠責保険未経過相当額」にも別途、消費税がかかる。
■消費税
他の商品同様、車にも消費税がかかる。カーセンサーや店頭では車両本体価格は内税表記だが、見積書では外税で表記されることが多い。また車両本体価格以外にもオプション装備や、登録代行費用など販売店の収入になる費用に対しても課税される。 なお、一部の福祉車両では消費税が非課税となる。非課税対象の福祉車両かどうか、詳しくは販売店、または各市区町村の税務署に確認しよう。
■法定預かり費用
各種の申請時に印紙が必要となるが、その印紙代のことを法定預かり費用という。金額は地域により若干異なる。必要なのは検査登録時、車庫証明書取得時、名義変更時などだ。 見積書では、これらの金額がそれぞれ登録代行費用、車庫証明費用、名義変更などの販売店手数料に含まれていることもある。なお、この法定預かり費用には消費税は課税されない。
■自動車リサイクル料金
2005年1月1日からスタートしたリサイクル法に基づく費用。リサイクル法とは廃車から出る有用資源をリサイクルし、環境問題への対応を図るための法律だ。 新車購入時はメーカーが定めたリサイクル料金と、運用費として情報管理料金、資金管理料金を納める。この中で資金管理料金を除いた額を「リサイクル預託金」と呼び、新車購入時に支払った所有者がその車を売った場合、次の所有者がその分を前オーナーに支払う。
中古車の場合はリサイクル預託金を購入時か車検時に払う。料金は車種やグレードによって異なるが1万円弱~2万円程度だ。なお、納めた車にはリサイクル券が付いているので確認しよう。また、支払うタイミングは購入する中古車がリサイクル預託金をすでに払っているかどうかで異なる。 カーセンサーでは各中古車情報に下記のような表示をつけ、支払うタイミングとリサイクル預託金が車両本体価格に含まれているか、別途支払いが必要なのかを表している。
[車両本体価格とは別に支払いが必要]
・リ未:リサイクル料金が未預託のため、中古車は廃車時に支払う必要がある。
・リ済別:車両本体価格とは別にリサイクル預託金が必要となる。
[車両本体価格に含まれているか、不要]
・リ済込:車両本体価格にリサイクル預託金が含まれている。
・リ対象外:一部の特殊車両など、リサイクル料金が発生しない場合。
※さらに新車時にはなかった、後付けのエアバッグなどが付いている場合、リ未・リ済別・リ済込は、後ろに「+リ追」が表記される(ex. リ未+リ追)。
販売店手数料
販売店手数料とは、登録に関する手続きを代行してもらうために販売店に支払う費用のことだ。その中身は人件費や販売店の手間賃。独占禁止法により金額の統一が禁止されていることもあり、金額は店ごとに異なる。また販売店によって呼び方が違ったり、ここでは取り上げていない項目もある。内容が不明瞭な費用は必ず販売店に聞くようにしよう。
■登録代行費用
運輸支局への車の名義人登録作業を、販売店に代行してもらうための費用。前オーナーの情報が必要だったり、手続きが複雑なので販売店に任せるのが一般的。購入者の居住地域を管轄する運輸支局と販売店との距離が遠い場合は手数料が割高となるケースもある。なお、ナンバー変更となる場合はその分の手数料も発生する。
■納車費用
購入者の自宅などへ車を運ぶための費用。販売店まで自分が取りに行けば基本は不要だが、販売店によっては車両保管場所から販売店へ輸送するための陸送費用などを納車準備費用として請求されるケースもある。
■車庫証明代行費用
車庫証明の申請を販売店に代行してもらう費用。自分で申請・取得すればもちろん無料となる。 その方法は下記のとおり。
(1)必要書類を、駐車場のある地域を管轄している警察署でもらう。
(2)書類に必要事項や駐車場の位置を記入。駐車場を借りている場合は駐車場を管理している不動産会社に署名&押印してもらう。
(3)書類を警察署へ持って行き、印紙代(2500円程度)を支払う。
(4)申請から1週間程度で「自動車保管場所証明書」が発行されるので、警察署まで取りに行く。
(5)それを販売店へ届ける。
■整備費用
点検整備する費用。販売店によって12ヵ月または24ヵ月の定期点検整備を指す場合と、販売店独自の整備を指す場合がある。
なお、カーセンサーnetでは整備状況を「法定整備付」「法定整備別」「法定整備無」と表示している。
「法定整備付」:納車までに法定12ヵ月定期点検整備を実施。この費用は車両本体価格に含まれるが、法定12ヵ月定期点検整備の内容を超える整備をした場合、その分の整備費用が有償となることがある。また点検整備記録簿が発行される。
「法定整備別」:納車までに法定12ヵ月定期点検整備を実施するが、この費用は車両本体価格に含まれない。点検整備記録簿は発行される。
「法定整備無」:納車までに法定12ヵ月定期点検整備を実施しないことを示す。
ここに上げている以外にも、下取りの車がある場合はその車の処分をするための「下取り費用」など、様々な名称の販売店手数料が存在する。販売店ごとに名称が違うだけだったり、独自のものもあったりするが、これらは購入に関する販売店の人件費や手間賃だ。
大切なのは、それらの費用がどんな内容であるかということ。商談時によくわからない費用があったら、その内容を必ず確認し、納得できるかどうかが重要だ。
手付金
中古車を買う際、契約前に販売店に少額のお金を渡しておくことが多い。よく手付金と言われているが、中古車の購入で多いのは本来「申込証拠金」と言われるものだ。
申込証拠金とは、購入の意思を示して優先交渉権を得るためのもの。支払ったからといって契約が成立するわけではない。もし契約が成立すれば代金の一部として充当される。契約が成立しなければ全額が返金される。
一方、手付金は契約成立を証明する目的で支払われるもの。手付金を放棄することで一方的なキャンセルが可能になる。ただし、中古車購入ではあまり使われない。
契約前にお金を一部支払うときは、そのお金がどういった意味合いを持つのか、また契約しない場合はどうなるのかを必ず確認しよう!